TOP > お知らせ > インフルエンザに感染した場合の出席停止期間 お知らせ インフルエンザに感染した場合の出席停止期間 今冬は、新型コロナウィルスと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。 インフルエンザに感染した場合の出席停止期間は、『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』とされています。 新型コロナウィルス感染とは、出席停止期間が異なりますので、ご注意ください。 インフルエンザ出席停止(幼児) 2023.01.23